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自由民主党憲法改正推進本部の9条改正案を解説します

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テレビや新聞及び雑誌では、森友騒動しか取り上げられていませんが、自由民主党では憲法改正推進本部が6度目の会議にて、ついに多くの議員が賛同した9条改正案を練り上げました。

以下宇都隆史参議院議員のタイムラインを引用

https://www.facebook.com/takashi.uto.1/posts/1594518303948250

3月22日に開催された、第6回目となる自民党憲法改正推進本部での9条改正をめぐる取り纏め会議は、16時から始まり3時間ぶっ通しで侃々諤々の議論が行われました。その中で、最も多くの議員が賛同した推進本部提出の案が以下の案です。

(第9条 いわゆる1項2項は原文のまま)

『第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高指揮監督者とする自衛隊を保持する。 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。』

以上引用終了

非常に議論に議論を重ねられた良い憲法改正案だと思います。

是が非でも憲法改正の実現に向けて、私達地方議員も全力で運動を展開していきます。

次に自由民主党憲法改正推進本部の9条改正案を解説します。(宇都隆史参議院議員のFacebookの内容を引用と参考にしています)

改正案には現在の第9条1項、2項は残して、第9条の2を追加しています。

『第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高指揮監督者とする自衛隊を保持する。 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。』

以下ポイント解説

◇ 「前条の規定」

=「第9条1項と2項を示している」

◇ 「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つ」

=「自らの国は、自らの手で守る」という国防の本質を、主権者である国民に支持してもらうことこそ、憲法改正の最大の意義であるため、『我が国の独立と国民の安全を守るため』という自衛隊の存立目的を明記すること。」

◇ 「国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず」

=「憲法はその性質上、国が主権者より与えられる権限を明確にするのが本義であり、『自衛権の行使は妨げない』旨をしっかりと読み込めるように書き込むこと。また、「必要最小限」という政治用語は絶対に使用しないこと。」

◇ 「そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高指揮監督者とする自衛隊を保持する。 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」

=「内閣総理大臣が自衛隊を指揮し、その行動は法律に定めるほか、国会の承認を受けるというポリティカル・コントロールの規定を明確にすること。」

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