未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

憲法おしゃべりカフェを開催!

◇新春特別企画「憲法おしゃべりカフェ」 昨日は、雪の降る中、憲法改正についての勉強会にご参加頂き誠にありがとうございました。 また、講師の出島正人さんには、御多忙にも関わらず、ご講演頂き誠にありがとう …

第11回福島県議会議員勉強会が開かれました

第11回福島県議会議員勉強会が開かれました。講師は日本銀行福島支店長 植田リサ様です。ご講演内容は「感染症が日本経済に及ぼす影響」「日本経済と福島県経済について」など、数字とデータをもとに、経済分析の …

no image

平成30年郡山駐屯地成人行事

1月15日月曜日、平成30年郡山駐屯地成人行事に須賀川自衛隊協力会会長代理として出席しました。 郡山駐屯地は今年38名が新成人になります。 来賓の品川市長も祝辞の中で述べられていましたが、「これこそ成 …

県政報告会(決起集会)

福島県議会議員渡辺こうへい県政報告会多数の参加者、国会議員、市町村議会議員、各種団体の皆さまにご参加頂きました!ありがとうございます。来賓の根本匠代議士、上杉謙太郎代議士、佐藤正久参議院議員、星北斗参 …

no image

倫敦屋

この場所で死んでもいいと思える場所、それが、金沢の倫敦屋です。マスターには、20歳の時にお酒の飲み方を教えてもらいました。 7年ぶりです。

最近のコメント

    カテゴリー