未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

私が岩城光英候補を応援する理由

明日で参議院議員選挙は残り3日となります。実はある方から「なぜそこまで岩城光英候補の応援をするのか?」という質問を受けました。 自民党員だから応援するのか? 保守系市議会議員だから応援するのか? 答え …

ロジマ開催中!

no image

祈 必勝!早坂よしひろ都議の事務所に陣中見舞い!

東京都議会議員 早坂 よしひろ議員の事務所へ「陣中見舞い」に来ています! 私は4年前の都議選では、早坂議員の選挙ボランティアに参加しました。あの時の選挙ボランティアの経験が、自らの市議選に活かせたこと …

no image

議員が新盆先で香典を出すのは公職選挙法違反です

先ほど、私の選挙を支援して頂いた方にお話を伺いました。詳細は明かせませんが、ご年配の方です。 その方が言うには、「実は市議選が終わってから、『選挙の応援したから、たくさんお金が貰えたでしょう?』と友人 …

リーサスの地域経済循環図を活用して須賀川市内産業の「稼ぐ力」を分析

リーサスの地域経済循環図を活用して須賀川市内産業の「稼ぐ力」を分析します。 ※「稼ぐ力」とは移輸出入収支額を分かりやすく表現したものです。 ※移輸出・移輸入とは”市内で生産された商品”が”市外へ販売さ …

最近のコメント

    カテゴリー