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一般質問結果報告 ①「庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘」について

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◇一般質問結果報告

一般質問が無事終了しました。

発言取り消しの「動議」や「議事進行」はなく、ヤジもありませんでした。

今回通告した4つの質問で、最も注目されたのは、やはり「庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘」についてです。

市当局の答弁では、明確に「しんぶん赤旗日曜版」「公明新聞」が配達を行っているとの発言がありました。

さらに「政党機関紙の勧誘」については、他市の事例(福岡県行橋市の小坪慎也議員の一般質問を例示)と同様に「現職市議が勧誘しているのか」という質問について、市当局から「市議会議員による庁舎内での勧誘はあったと認識している」という発言を引き出すことが出来ました。

今後の「庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘」については、「新庁舎利用マニュアルに従い、業務支障ないよう対応する」との答弁でした。

これは、【朝8時30分の課業開始前、昼の1時間の休憩中、夕方5時15分以降のみ、配達・集金・勧誘が可能】であり、【事務スペース内には立ち入りさせない】という内容です。

 

これで、政党機関紙の配達・集金・勧誘に対する一定の歯止めは出来たと思います。

以下、質問と答弁の要旨です。

 

① 庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘について

【質問】

市当局は庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘があることを把握しているのか伺う。また、把握していれば現在までに庁舎内において配達・購読されている「政党機関紙の種類」及び「購読職員数」・「職員の内訳」について伺う。

 

【答弁】

政党機関紙配達は把握している。

種類は「しんぶん赤旗日曜版」と「公明新聞」、購入職員数、職員の内訳は、承知していない。

 

【質問】

仮庁舎において、職員の勤務時間中における、政党機関紙の配達・集金・勧誘の事実を確認しているが、新庁舎における政党機関紙の配達・集金・勧誘について、庁舎管理上どのように対応するのか問う。

また、職員給与から「政党機関紙の代金天引き」の有無について問う。

 

【答弁】

政党機関紙配達等は、新庁舎利用マニュアルに従い、業務支障ないよう対応。

職員給与から政党機関紙代金控除していない。

 

【質問】

勧誘については、他の自治体では現職の市議会議員及び元市議が、庁舎内において職員(特に管理職)に対して政党機関紙の勧誘をおこなった事実が、議会一般質問で判明している(福岡県行橋市議会、大阪府伊丹市議会、神奈川県鎌倉市議会、長野県大町市議会)。二元代表制における議会議員が職員に対して、政党機関紙の勧誘を行うことは、議員による職員への心理的強制を疑われかねない、

本市において、他自治体と同様の事例があったかどうか、同様の件を把握しているのか問う。

 

【答弁】

市議会議員による庁舎内の勧誘は、あったと認識している。

 

【質問】

庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘は、市庁舎管理規則第9条2項の「市庁舎等使用許可申請書」及び「庁舎等使用簿」の申請は行われていないが、その理由について問う。また、今後、庁舎内における政党機関紙の配布・集金・勧誘が行われる際には、「市庁舎等使用許可申請書」を提出すべきと考えるが、市当局の見解を問う。

 

【答弁】

市職員各個人注文物品の配達等は、庁舎管理規則第9条第1項規定行為ではないから同条第2項の許可申請不要としている。

今後も現状を維持する。

 

【提言】

本来、政党機関紙の配布・集金は個人宅で行われるべきであり、勧誘についても庁舎外で行われるべきである。

政党機関紙は、通常の商業紙や飲料品など、職員の福利厚生として認められているものとは、明らかに異なる。政党機関紙の配達は、政治的中立性が担保されるべき公共施設において、特定の政党の機関紙のみが群を抜いて配達されていることは、庁舎管理及び地方公務員法36条(政治的行為の制限)の理念において大きな問題があり、さらに公共施設が特定政党を支援しているという疑念を市民に与えかねず、コンプライアンス(法令順守義務)における問題があると考える。

新庁舎内において、古い慣習は改められるべきだ。

今後は庁舎管理規則において、政党機関紙の配布・集金・勧誘行為を明確に禁止・不許可とする改正を求め、提言とする。

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