未分類

議員が新盆先で香典を出すのは公職選挙法違反です

投稿日:

先ほど、私の選挙を支援して頂いた方にお話を伺いました。詳細は明かせませんが、ご年配の方です。
その方が言うには、「実は市議選が終わってから、『選挙の応援したから、たくさんお金が貰えたでしょう?』と友人から聞かれた。あまりに多くの人から同じ質問を受けるので、大変だった。」

…こうした話を聞くと本当に嫌になります。
この地域では昔は「カネがかかる選挙」が当たり前でした。

「友人を紹介する本人引き回し」でカネが動くのは当たり前、告示日以降は選挙運動で歩いた人には報酬が支払われる、選挙事務所に行けば裏側で「ごちそうが出てきて、酒が飲める」から選挙事務所に行く…

こうした法律を無視した「古い選挙」を未だに引きずり「選挙ではカネをもらえるもの」と認識している方がいるのは事実です。

特に「古い選挙」「昔の選挙」を知る人ほど、「お世話になったのだから、◯◯さんにビール一箱持って行きなさい」とアドバイスしてきます。

こうしたアドバイスが一番困ります。
このような方々は選挙ブローカーのような「特殊な人々」かというと、そうではなく、「ごく普通の市民」です…
あえて申し上げますが、私は公職選挙法で罰せられる「買収」は行っていません。

公職選挙法221条1項は、当選目的(あるいは当選させない目的)で「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与」をした場合のみならず、供与の申込み又は約束をしたこと、その相手方となったことなども処罰の対象としています。
公職選挙法に対する遵法精神は、政治家や立候補者だけではなく、有権者にも必要だと、強く認識しています。
特にこれから新盆の季節です。

新盆における「御仏前」の金一封を議員が出した場合、公職選挙法で罰せられます。50万円以下の罰金です。

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/09senk/files/01senk18-01.pdf

「新盆で議員は香典を包んではいけない」と一体どれだけの有権者が認識しているのでしょうか。
有権者が公職選挙法を知らなければ「あの議員、新盆に手ぶらで来やがった」「非常識な議員」と批判されるのは間違いないでしょう。そのため昨年はあえて新盆周りはしませんでした。
しかし、今年は新盆周りをします。

「公職選挙法で香典を包んではいけない」と明確に話をして歩きます。
…よろしくお願い申し上げます。

-未分類

執筆者:

関連記事

「日銀福島視点12月15日発表の県内短観」は業況判断指数が前回9月調査から横ばい、全国の水準を3期連続で下回る。

恐れていたことが現実になりました… 「日銀福島視点12月15日発表の県内短観」は業況判断指数が前回9月調査から横ばいになり、全国の水準を3期連続で下回りました。 先月11月30日に日銀の原田泰審議委員 …

医療機器等における生産拠点の国内回帰について

6月福島県議会一般質問医療機器等における生産拠点の国内回帰について、次の質問をしました。 渡辺:県内における医療機器等の開発・生産支援にどのように取り組んでいくのか。 商工労働部長:今年度新たに創設し …

地方議員の目~小坪慎也議員が訴える国民保護の現実~

昨日から今日まで、埼玉県深谷市の行政視察を終えて、須賀川市に帰ってきました。 今回は視察のバス移動中に読んだ「月刊正論12月号」に掲載されている「国民保護トホホな現実 福岡県行橋市のケース・スタディ」 …

no image

袋田区敬老会と区民祭

令和元年9月15日 朝一で、大桑原砂利引き前にご挨拶。 その後、袋田区敬老会、袋田区民祭に参加しました。 この日は暑い一日でした。 会場を後にして、須賀川秋祭りの本祭り会場へ。新栄町と北町に顔出しをし …

no image

市民の声が一つ実現しました

昨年12月に須賀川市内森宿の会社と会社の間にある大きな側溝に、通行していた軽自動車が脱輪しました。脱輪した軽自動車を、隣接する会社の社員が大勢で引き上げたそうです。 「この側溝危ないからなんとかしてく …

最近のコメント

    カテゴリー