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議員が新盆先で香典を出すのは公職選挙法違反です

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先ほど、私の選挙を支援して頂いた方にお話を伺いました。詳細は明かせませんが、ご年配の方です。
その方が言うには、「実は市議選が終わってから、『選挙の応援したから、たくさんお金が貰えたでしょう?』と友人から聞かれた。あまりに多くの人から同じ質問を受けるので、大変だった。」

…こうした話を聞くと本当に嫌になります。
この地域では昔は「カネがかかる選挙」が当たり前でした。

「友人を紹介する本人引き回し」でカネが動くのは当たり前、告示日以降は選挙運動で歩いた人には報酬が支払われる、選挙事務所に行けば裏側で「ごちそうが出てきて、酒が飲める」から選挙事務所に行く…

こうした法律を無視した「古い選挙」を未だに引きずり「選挙ではカネをもらえるもの」と認識している方がいるのは事実です。

特に「古い選挙」「昔の選挙」を知る人ほど、「お世話になったのだから、◯◯さんにビール一箱持って行きなさい」とアドバイスしてきます。

こうしたアドバイスが一番困ります。
このような方々は選挙ブローカーのような「特殊な人々」かというと、そうではなく、「ごく普通の市民」です…
あえて申し上げますが、私は公職選挙法で罰せられる「買収」は行っていません。

公職選挙法221条1項は、当選目的(あるいは当選させない目的)で「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与」をした場合のみならず、供与の申込み又は約束をしたこと、その相手方となったことなども処罰の対象としています。
公職選挙法に対する遵法精神は、政治家や立候補者だけではなく、有権者にも必要だと、強く認識しています。
特にこれから新盆の季節です。

新盆における「御仏前」の金一封を議員が出した場合、公職選挙法で罰せられます。50万円以下の罰金です。

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/09senk/files/01senk18-01.pdf

「新盆で議員は香典を包んではいけない」と一体どれだけの有権者が認識しているのでしょうか。
有権者が公職選挙法を知らなければ「あの議員、新盆に手ぶらで来やがった」「非常識な議員」と批判されるのは間違いないでしょう。そのため昨年はあえて新盆周りはしませんでした。
しかし、今年は新盆周りをします。

「公職選挙法で香典を包んではいけない」と明確に話をして歩きます。
…よろしくお願い申し上げます。

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