未分類

議員が新盆先で香典を出すのは公職選挙法違反です

投稿日:

先ほど、私の選挙を支援して頂いた方にお話を伺いました。詳細は明かせませんが、ご年配の方です。
その方が言うには、「実は市議選が終わってから、『選挙の応援したから、たくさんお金が貰えたでしょう?』と友人から聞かれた。あまりに多くの人から同じ質問を受けるので、大変だった。」

…こうした話を聞くと本当に嫌になります。
この地域では昔は「カネがかかる選挙」が当たり前でした。

「友人を紹介する本人引き回し」でカネが動くのは当たり前、告示日以降は選挙運動で歩いた人には報酬が支払われる、選挙事務所に行けば裏側で「ごちそうが出てきて、酒が飲める」から選挙事務所に行く…

こうした法律を無視した「古い選挙」を未だに引きずり「選挙ではカネをもらえるもの」と認識している方がいるのは事実です。

特に「古い選挙」「昔の選挙」を知る人ほど、「お世話になったのだから、◯◯さんにビール一箱持って行きなさい」とアドバイスしてきます。

こうしたアドバイスが一番困ります。
このような方々は選挙ブローカーのような「特殊な人々」かというと、そうではなく、「ごく普通の市民」です…
あえて申し上げますが、私は公職選挙法で罰せられる「買収」は行っていません。

公職選挙法221条1項は、当選目的(あるいは当選させない目的)で「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与」をした場合のみならず、供与の申込み又は約束をしたこと、その相手方となったことなども処罰の対象としています。
公職選挙法に対する遵法精神は、政治家や立候補者だけではなく、有権者にも必要だと、強く認識しています。
特にこれから新盆の季節です。

新盆における「御仏前」の金一封を議員が出した場合、公職選挙法で罰せられます。50万円以下の罰金です。

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/09senk/files/01senk18-01.pdf

「新盆で議員は香典を包んではいけない」と一体どれだけの有権者が認識しているのでしょうか。
有権者が公職選挙法を知らなければ「あの議員、新盆に手ぶらで来やがった」「非常識な議員」と批判されるのは間違いないでしょう。そのため昨年はあえて新盆周りはしませんでした。
しかし、今年は新盆周りをします。

「公職選挙法で香典を包んではいけない」と明確に話をして歩きます。
…よろしくお願い申し上げます。

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

ベストにはならないかもしれませんが、ベターを目指して

今朝は新栄町町内会長と共に「一時停止の標識の設置」について、須賀川警察署交通課に相談。 うーむ…最近は一時停止の標識の設置は、なかなか難しいようです。 まずは、町内会長と交通課で現場を確認して、より良 …

no image

ふくしまけん街道交流会

午後は、「ふくしまけん街道交流会」の講演会に参加しました。 須賀川は江戸時代に、奥の細道の松尾芭蕉が滞在した歴史があります。 須賀川では、以下の句を詠まれています。 ◇風流の初(はじめ)やおくの田植え …

県議会商労文教委員会の県内調査初日

本日から県議会商労文教委員会の県内調査です。初日は双葉町からスタート。バイオマスレジン福島浅野撚糸双葉事務所富岡町立富岡小学校・富岡中学校を視察しました。 バイオマスレジン福島は米からつくる国産のバイ …

天栄村に小泉進次郎議員が来た!

天栄村役場前にて、街頭演説会を開催! 岩城光英候補、小泉進次郎議員、根本匠県連会長、添田勝幸村長 司会者は私σ^_^; あさかぜ号の上から見て、聴衆の皆様は500人以上! この勢いをさらに増やし、7月 …

no image

月刊WILL3月号「告発キャンペーン第二弾!パワハラによる『赤旗』押し売りの陰湿」名前が掲載されました

フリージャーナリスト鴨野守氏から取材を受け、今月発売の月刊WILL3月号に内容が掲載されました。 タイトルは「告発キャンペーン第二弾!パワハラによる『赤旗』押し売りの陰湿」 サブタイトルは「購読を断っ …

最近のコメント

    カテゴリー