未分類

議員が新盆先で香典を出すのは公職選挙法違反です

投稿日:

先ほど、私の選挙を支援して頂いた方にお話を伺いました。詳細は明かせませんが、ご年配の方です。
その方が言うには、「実は市議選が終わってから、『選挙の応援したから、たくさんお金が貰えたでしょう?』と友人から聞かれた。あまりに多くの人から同じ質問を受けるので、大変だった。」

…こうした話を聞くと本当に嫌になります。
この地域では昔は「カネがかかる選挙」が当たり前でした。

「友人を紹介する本人引き回し」でカネが動くのは当たり前、告示日以降は選挙運動で歩いた人には報酬が支払われる、選挙事務所に行けば裏側で「ごちそうが出てきて、酒が飲める」から選挙事務所に行く…

こうした法律を無視した「古い選挙」を未だに引きずり「選挙ではカネをもらえるもの」と認識している方がいるのは事実です。

特に「古い選挙」「昔の選挙」を知る人ほど、「お世話になったのだから、◯◯さんにビール一箱持って行きなさい」とアドバイスしてきます。

こうしたアドバイスが一番困ります。
このような方々は選挙ブローカーのような「特殊な人々」かというと、そうではなく、「ごく普通の市民」です…
あえて申し上げますが、私は公職選挙法で罰せられる「買収」は行っていません。

公職選挙法221条1項は、当選目的(あるいは当選させない目的)で「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与」をした場合のみならず、供与の申込み又は約束をしたこと、その相手方となったことなども処罰の対象としています。
公職選挙法に対する遵法精神は、政治家や立候補者だけではなく、有権者にも必要だと、強く認識しています。
特にこれから新盆の季節です。

新盆における「御仏前」の金一封を議員が出した場合、公職選挙法で罰せられます。50万円以下の罰金です。

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/09senk/files/01senk18-01.pdf

「新盆で議員は香典を包んではいけない」と一体どれだけの有権者が認識しているのでしょうか。
有権者が公職選挙法を知らなければ「あの議員、新盆に手ぶらで来やがった」「非常識な議員」と批判されるのは間違いないでしょう。そのため昨年はあえて新盆周りはしませんでした。
しかし、今年は新盆周りをします。

「公職選挙法で香典を包んではいけない」と明確に話をして歩きます。
…よろしくお願い申し上げます。

-未分類

執筆者:

関連記事

自衛官募集相談員懇親会

自衛官募集相談員須賀川方部懇親会に参加しました。福島地方協力本部の川野本部長から、自衛官募集の現状が景気の変動に左右され、さらに人口減少によって他業種との競争になっていると聞きました。「日本は日本人の …

3月議会一般質問の結果を報告します

今日の一般質問の結果をQ&Aの概略版としてまとめました。 1 RESAS(地域経済分析システム)における本市の地域経済循環図について Q 国が、平成27年4月に提供を開始した「地域経済分析システム(R …

追悼 安倍晋三元総理大臣

安倍晋三元総理大臣のご逝去に対して、謹んでお悔やみ申し上げます。 民主主義の根幹たる選挙において、安倍元総理が凶弾に斃れたことは、悔やんでも悔やみきれません。 安倍総理の通夜、告別式はネットの生中継を …

no image

令和元年8月4日の出来事

令和元年8月4日は須賀川青年会議所のドリームキッズ2019夏に参加しました。 神奈川県座間市、沖縄、北海道の子供たちが、地元の子供たちと夏の思い出を作っていきます。 夕方5時から夜は4件のイベント・会 …

no image

須賀川後藤新平の会報告会

須賀川後藤新平の会の報告会に参加しました。報告者は吉田直衛先生です。 東京で開かれた後藤新平シンポジウムの報告でした。

最近のコメント

    カテゴリー