未分類

毎年恒例の議員と年賀状について

投稿日:

毎年恒例のお知らせです。

◇年賀状に関するお知らせ

私達、政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。※答礼のはがきのみ許されております。毎年恒例ですが、私の場合、須賀川市内の有権者の皆様への、年賀状は法律で禁止されているため、年賀状をいただいた方にのみ、答礼の年賀はがきにて、ご返信させていただきます。

【公職選挙法第百四十七条の二】公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

※罰則規定はありません。

よくある質問

Q「某市議会議員の方から年賀状きたよ?みんな出してるからいいでしょう。」

A「公職選挙法違反です」

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

北町町内の市道舗装が完成しました!

北町町内の市道舗装が完成しました! 北町の市道は拡幅工事以降、劣化により道路表面が剥がれ、大きな課題になっていました。 当選以降、北町町内会から道路修繕の要望を頂き、福地町内会長、野村町内会長と共に、 …

no image

北朝鮮のミサイル発射を受けて、安全保障を直視した政党を選ぶべき。

北朝鮮が19日午前10時15分ごろ、日本海に向けて弾道ミサイルを2発発射しました。日本が選挙期間中であることを知って、あえてこのタイミングで北朝鮮は弾道ミサイルを発射したのは、間違いありません。岸田文 …

no image

ワークショップまつり

今朝は「NPO法人ワークショップすかがわ」主催の「ワークショップまつり」に来賓として参加しました。 今年の福島県社会福祉大会にてワークショップすかがわ理事の本田和正先生が「瓜生岩子賞」を受賞されました …

はたけんぼの経営努力

今朝は「はたけんぼ」に伺いました。意外と知られていませんが、「はたけんぼ」を経営する企業名は「株式会社ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬」です。 つまり、「はたけんぼ」は、福島県内の「JA直営の直売所」では …

no image

須賀川市議会政務活動費について

何かと話題を呼ぶ「政務活動費」 須賀川市議会における政務活動費は、「一人、月3万円」が「会派」に支給されます。 支給は、上半期、下半期に分かれますので、まとまった額で支給され、報告も上半期、下半期に分 …

最近のコメント

    カテゴリー