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新盆と政治

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毎年、8月13日と14日は新盆の弔問です。

祖母から伝わっている風習としては「須賀川の新盆は、13日夜に集まるのが郡部で、14日朝に集まるのが町内」とのこと。

風習に従い、今日は郊外から弔問、明日は町内を弔問します。

当然ながら、国・地方議員は新盆でお金を包むこと、線香やお菓子など物を渡すことは出来ません。公職選挙法で厳しく規制されています。

公職選挙法221条1項は、当選目的(あるいは当選させない目的)で「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与」をした場合のみならず、供与の申込み又は約束をしたこと、その相手方となったことなども処罰の対象としています。

新盆における「御仏前」の金一封を議員が出した場合、公職選挙法で罰せられます。50万円以下の罰金です。

毎年、新盆と政治の話を書いているのは、公職選挙法に対する認識は、政治家や立候補者だけではなく、有権者にも必要だからです。

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