新型コロナウイルスにおける情報の公表について、問い合わせが非常に多いため、その基準をアップします。
「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について」という事務連絡が厚生労働省から都道府県、保健所、特別区宛に出ています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf
内容引用
基本方針においては、感染者に接触した可能性のある者を把握できていない 場合に、感染者と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延 させないための適切な行動等を個人がとれるようにするため、「不特定多数と接 する場所の名称」、「他者に感染させうる行動・接触の有無」等を公表すること等 をお示ししているところ、当該公表については次のとおりの取扱いであるので、 御了知いただけますようにお願いします。
引用終了
これを読むと何を公表する情報か、何を公表しない情報か分かります。
特に行動歴の情報については、「他者に感染させる可能性がある時期」+「感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合」は、「公共交通機関を使った情報」や「買い物に使ったスーパーの情報」などを公表することになっています。
感染者に接触した可能性を把握できる場合は、公共交通機関に関する情報を公表しています。
詳しくは厚生労働省の基準をご確認ください。
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