今回の北朝鮮による核実験に対して、日本がとるべき最大の対北制裁は、「策源地攻撃能力=敵基地攻撃能力」を本格的に検討することでしょう。
あまり知られていませんが、現行憲法下でも、自衛の措置としての策源地攻撃能力は認められています。
昭和31年に鳩山一郎内閣の統一見解として、憲法が認める自衛権と敵基地攻撃について次のようにまとめられています。
「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必定最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」
しかし、能力面において自衛隊は「楯」、アメリカ軍は「矛」の役割分担を行っており、日本は「盾」の能力、つまり敵基地を攻撃する能力を持っていません。これは、自衛隊の発足過程を見ると分かりますが、朝鮮戦争によって空洞化した米軍の戦力を埋めるために、「警察力の延長」として誕生したのが警察予備隊(後の自衛隊)です。
そのため、日本の防衛政策は「警察力で補えない部分をいかに補うか」という観点が根本にあります。(自衛隊は正当防衛、緊急避難の場合のみ武器の使用が可能であり、警察比例の原則も適応される)
策源地攻撃能力と自衛隊の在り方については、宇都隆史参議院議員の動画がおすすめです。
https://www.youtube.com/watch?v=XVg43v0Q7VI
今回の北朝鮮における核実験を契機に、「策源地攻撃能力」と「日本の防衛政策の在り方」について、国内で具体的かつ積極的な議論が行われることを切に望みます。
コメントを投稿するにはログインしてください。