個人献金のお願い

渡辺こうへい後援会では渡辺康平の政治活動を支援する皆様へ個人献金をお願いしております。
皆様からいただいたご支援は、後援会の政治活動・印刷物作成費・ホームページ管理費などに使わせていただきます。
渡辺康平の政治活動にご理解、ご賛同いただき、ご協力をいただけたら幸いです。

※必ずご確認ください

・政治資金規正法により企業や各種団体、政治家の皆様からの寄附は禁止となっております。
・日本国籍を有する方のみ寄附することが可能です、また匿名での寄附は禁止されております。
・一人当たり年間(1月1日から12月31日)合計5万円を超える寄附をいただいた場合、収支報告書に「寄附年月日 金額 氏名 住所 職業」が公開されます、ご了承ください。
・一人当たり年間(1月1日から12月31日)上限金額は150万円です。これを超える寄附をいただくことはできません。
・個人の政治献金に係る課税上の優遇措置について適用されます。(租税特別措置法第四十一条の十八)(詳細はお近くの税務署におたずねください)

<関連法規>

第四十一条の十八
個人が、政治資金規正法 の一部を改正する法律の施行の日から平成三十一年十二月三十一日までの期間内に、政治資金規正法第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附
をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもので政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条 、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条 の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項 に規定する特定寄附金とみなして、同法 の規定を適用する。

一  政治資金規正法第三条第二項 に規定する政党
二  政治資金規正法第五条第一項第二号 に掲げる政治資金団体
三  政治資金規正法第三条第一項第一号 に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
四  政治資金規正法第三条第一項第二号 に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ 特定の公職の候補者又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの

>渡辺こうへい後援会 規約

第1条 本会は渡辺こうへい後援会と称する。

第2条 本会は事務所を須賀川市内に置く。

第3条 本会は渡辺こうへいの政治活動を支援することを目的とする。

第4条  本会の目的に賛同する者を会員とする。

第5条 本会に次の役員を置く。

会   長 1名 副 会 長 2名
幹事長 1名 事務局長 1名

※役員は総会において承認され任期は1年とする。但し再選は妨げない。
※補欠で選任された者の任期は前任者の残任期間とする。

第6条 本会は顧問を置くことができる。

第7条 本会は年1回総会を開催する。また必要に応じ会議及び研修会を開催する。総会、会議及び研修会は会長の召集により開催する。

第8条 本会の運営に必要な経費は年会費及びその他の収入をもってあてる。

第9条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日とする。

>銀行振り込み

ご賛同頂けます方は、以下のフォームに必要事項を入力して頂き、送信ボタンをクリックしてください。
以下、後援会会期規則に同意したものとさせて頂きます。
送信後、改めて口座番号等をご連絡差し上げさせていただきます。
手動で行っているため最長で数日のお日にちを頂く場合がございます。


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    私は日本国籍を有しています
     

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    投稿日:2017-04-11 更新日:

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