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国民保護法における地方自治体の責務と役割について、一般質問します!

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須賀川市議会では明日13日から15日までの三日間「一般質問」が始まります。

渡辺康平は14日午後の最後に登壇します。おそらく午後2時ごろかなと思います。

(一般質問は登壇者の発言時間に左右されるため、確定した時間でご連絡できないことが難点です)

 

今回の一般質問では「国民保護法に基づく地方自治体の責務」について質問します。

 

北朝鮮によるミサイル危機で「国民保護法」が注目されています。

国民保護法、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

4月21日に菅官房長官が記者会見において、ミサイル攻撃を受けた際、身を守るためにとるべき行動をとりまとめ、内閣官房のホームページにある「国民保護ポータルサイト」に掲載したことを発表。さらに菅官房長官は、都道府県の国民保護担当者を集めて対策会議を実施したと発表しています。

同日、消防庁から「消防国第3 8 号・消防運第2 4 号」として4 月21 日、消防庁国民保護・防災部防災課より、各都道府県防災・国民保護担当部局長に対し通知が出されました。

 

今回の菅官房長官の記者会見は戦後初の「国民保護の呼びかけ」であったといえます。

ポイントは2点、

第一に、ミサイル攻撃を受けることを想定して官房長官が記者会見で「自分の身は自分で守るしかない」と国民に直接注意を呼び掛けたこと。これが恐らく戦後初めての事象です。

第二に、政府は、都道府県の担当者を集めて緊急会議を開催し、避難について住民への周知と訓練を呼びかけたことです。

では、なぜ政府が、ミサイル攻撃を受けた際の対応について、なぜ都道府県の担当者と協議するのか、その後都道府県が市区町村の担当者に説明をするのか、ミサイル危機なら自衛隊ではないのかと思われる方がいると思います。

そこで、国民保護法に規定された「武力攻撃事態等」については、地方自治体の責務が書かれています。須賀川市当局に対して「国民保護法に基づく本市の役割と責務」について問いたいと思います。

 

国民保護法には、地方公共団体が求められる役割、平時においては計画の作成、組織の整備、そして訓練、武力攻撃事態等においては避難指示、避難準備、安否情報の収集・報告など、重要な責務を果たさなければなりません。

ミサイル攻撃を受けた際、自衛隊は、ミサイルを撃墜するための行動や外国の軍隊による攻撃から領土を守るための防衛に従事しています。有事になれば、自衛隊は、敵の攻撃に対応することに専念するしかないのです。

警察においても、テロやゲリラ活動によって急激に治安が悪化した場合は、治安維持活動に専念することになります。

よって誤解している人が多いのですが、自然災害とは異なり、有事の際に国民を避難・救援するのは、地方自治体の役割です。

 

そこで、須賀川市のレベルで何ができるのか。

やはり、市主催の総合防災訓練でJアラートの「音」を周知と考えます。

しかし、Jアラートの警報音については極めて認知度が低く、ほとんどの市民が聞いたことがないと思います。ミサイル着弾もしくは領空通過時における警報音を「緊急地震速報」と同じと誤って認識している人がほとんどなのではないでしょうか。

そこでJアラートの弾道ミサイル攻撃や大規模テロ情報等、有事関係情報の警報音の市民認知度を高めるため、市防災訓練等で周知すべきと提言&質問する予定です。

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