未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

第一回須賀川・岩瀬地域航空機産業研究会

第一回須賀川・岩瀬地域航空機産業研究会の基調講演を拝聴しました。講師は全日空総研主席研究員 山田圭一先生です。

安倍晋三元総理の国葬儀にて、一般献花を行いました

西山尚利県連幹事長、鈴木智筆頭副幹事長と共に、安倍晋三元総理の国葬儀にて、一般献花を行いました。これだけ多くの方々が、追悼の列に並び献花をする姿は、国民の声なき声だと思います。

須賀川市自主防災組織リーダー講習会にて「さすけなぶる」講習会

須賀川市自主防災組織リーダー講習会に参加しました。講師は福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 天野和彦准教授です。 なぜ私が参加しているのかというと、実はこの講習会の実現に向けて、関わっているか …

議会広報常任委員会(議会だより60号)

今日は10時から議会広報常任委員会。議会だより60号の編集作業です。 今回、議会だよりは記念すべき60号ということで、大幅リニューアルします。 タイトルは「議会だより8万」から「議会だより」にシンプル …

北町のお祭り準備

北町のお祭り準備で頑張っています!明日は夕方5時から御北稲荷神社のお祭りです! みんな来てね(^^)

最近のコメント

    カテゴリー