未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

須賀川秋祭り

9月10日、11日は須賀川の秋祭りです。 小中学校時代にお世話になった新栄町町内会の神輿を担がせて頂きました!

no image

今週の駅前にて

須賀川駅前にて、毎週一度の街頭行動です。 今日は駐輪場前でビラ配り。 17時20分から18時40分までの時間帯に駅前に立っていました。 ビラを受け取っていただき、ありがとうございます。

梨農家の霜被害調査を実施しました

果樹の霜被害調査のため、須賀川市越久、西川の梨農家さんから話を伺いました。4月11日早朝の低温により、広範囲で霜の被害が出ています。梨の被害は地域や種類によって様々ですが、間違いなく、数十年ぶりの大規 …

10分でお伝えできる靖国神社

10分でお伝えできる靖国神社(福島県議会議員渡辺こうへいチャンネル) https://youtu.be/rUGEqF1DZ-4 靖国神社について10分で分かりやすく解説しました。この動画で靖国神社につ …

大分県杵築市の全世代型地域包括ケアシステムについて行政視察。

会派創政会として行政視察に来ています。 視察初日は、大分県杵築市の全世代型地域包括ケアシステムについて調査のため、杵築市役所を訪問しました。 きつき版地域包括ケアシステムは、大分県のモデルになり、先日 …

最近のコメント

    カテゴリー