未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

「国を守る力とはなにか」をテーマに自衛隊と憲法について講和をしました

昨日は、須賀川モラロジー事務所にて「国を守る力とはなにか」をテーマに自衛隊と憲法について40分の講話をさせて頂きました。 航空自衛隊時代の経験と、憲法改正の必要性について、話をしています。 「自分の家 …

地方空港の今後の展開について

須賀川市市議会会派合同講演会を開催しました。川端一生氏(国土交通省航空局航空ネットワーク企画課企画調整官)を講師に迎え、「地方空港の今後の展開について」を演題にご講演を頂きました。 川端氏は福島空港の …

no image

【朗報】議員報酬明細から「赤旗」の文字が無くなりました!

本日、議会事務局で議員報酬明細を受け取ると、問題視してきた「赤旗」の二文字が消えていました。 どうやら、共産党市議からの申し出により「議員報酬からの天引きを止めた」ようです。これで、しんぶん赤旗を購読 …

令和3年2月県議会における一般質問について

2月県議会における一般質問の全文をご報告します 1 風評・風化対策について渡辺 東日本大震災から10年の節目において、本県の風評・風化対策を検証し今後の取り組みにいかすべきと思いますが、知事の考えを尋 …

12月定例会一般質問

須賀川市議会一般質問の内容が、阿武隈時報とマメタイムスに掲載されました。基本的に、地元紙二紙は、当局答弁を主体に記事構成されています。(速報性はあるので、非常にありがたいのですが(^_^;)) また、 …

最近のコメント

    カテゴリー