未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

令和元年須賀川秋祭り

令和元年9月14日 令和元年須賀川秋祭り神輿パレード 今年は神輿とtetteが映える写真になりました。

no image

宮田修さん講演会

令和元年9月23日 神炊館神社主催の講演会に参加しました。 講師はNHKアナウンサーを退職されて、神職になられた宮田修さんです。 笑いあり、「なるほど」と納得ありの講演会でした。

no image

JR東北本線の線路内の案件解決!

昨年の新栄町における市政報告会でご要望がありました、「JR東北本線の線路内における記念植樹された場所が手入れされていない」という案件は無事に解決しました。 JRの関係者の皆様には、ご尽力いただき誠にあ …

議会広報委員長を拝命しました

この度、議会広報委員長を拝命しました。まずは、これまで議会広報の運営にご尽力いただいた前任の委員長、そして関係各位に心から感謝申し上げます。 現在、県民の皆さまに議会の活動をどのように「伝えるか」、そ …

no image

須賀川市議会政務活動費について

何かと話題を呼ぶ「政務活動費」 須賀川市議会における政務活動費は、「一人、月3万円」が「会派」に支給されます。 支給は、上半期、下半期に分かれますので、まとまった額で支給され、報告も上半期、下半期に分 …

最近のコメント

    カテゴリー