未分類

◇ 演説妨害は許されない言論封鎖

投稿日:

最近の安倍総理に対する悪質な演説妨害については、報道やネットのまとめサイトで皆さんご存じかと思います。
明日から衆議院選挙告示日です。選挙期間中における演説妨害は、公職選挙法第225条違反です。
都議選の選挙妨害、そして最近の安倍総理に対する演説妨害は「リベラル」を支持し、支援する者達による悪質な活動だと、私は見ています。

演説妨害者たちが、「リベラル」を支持するのであれば、是非問いたい。あなた方は「相容れない言論に対する妨害活動」を恥ずかしくは思わないのか。
「寛容」がリベラルの象徴であるならば、相容れない言論に対する寛容な対応は問われるべきです。特にリベラルと対立してきた保守派の言論に対して、あくまで寛容を貫くなら、リベラルはどこまでも寛容であるべきです。
しかし、現状ではリベラル勢力による安倍総理への演説妨害、罵詈雑言が止む気配はありません。

こうした演説妨害を行う勢力に対して、「市民」の目は厳しく判断するでしょう。
またマスコミは演説妨害活動に対して「安倍政権に反対する市民が」という表現を使います。

この「市民」という表現は間違いであり、使うべきではありません。

演説妨害を行う勢力は、あくまで「演説を妨害する勢力」という言葉で、報道すべきであり、市民ではありません。
演説妨害は言論封鎖であり言論弾圧です。

私はこうした演説妨害が「正当な言論活動」として、扱われることを危惧しています。
産経ニュース

http://www.sankei.com/smp/politics/news/171007/plt1710070091-s1.html

(選挙の自由妨害罪)

第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

-未分類

執筆者:

関連記事

no image

仙台市長選挙の結果を受けて

仙台市長選挙は民進・共産などが推薦する郡和子氏が当選しました。菅原ひろのり候補の応援に入った者として、今回の結果は非常に残念です。また、菅原ひろのり候補に投票して頂いた皆様には感謝申し上げます。 …選 …

選挙戦6日目のまとめ

福島県議会議員選挙(須賀川市・岩瀬郡) 6日目 午前 自民党青年局の宮澤博行代議士(静岡選挙区)が応援に駆けつけて頂きました! 力強い応援ありがとうございます。 午前中は、宮澤代議士、本田勝善市議がマ …

no image

台風被害について

今回の台風被害について情報収集したところ、「倒木被害1件 芹沢地区」「停電被害17棟 岩瀬地区」とのことでした。また明日、市役所各課が詳しく情報収集に当たるそうです。

no image

今週の駅前にて

須賀川駅前にて、毎週一度の街頭行動です。 今日は駐輪場前でビラ配り。 17時20分から18時40分までの時間帯に駅前に立っていました。 ビラを受け取っていただき、ありがとうございます。

追悼 安倍晋三元総理大臣

安倍晋三元総理大臣のご逝去に対して、謹んでお悔やみ申し上げます。 民主主義の根幹たる選挙において、安倍元総理が凶弾に斃れたことは、悔やんでも悔やみきれません。 安倍総理の通夜、告別式はネットの生中継を …

最近のコメント

    カテゴリー