先程、一般質問を終えて、今議会の会派控え室にいます。
内容としては大きく三項目に渡り一般質問を行いました。
1 本市財政における歳入についての考え方について
2 地域情報化計画について
3 ドローンの飛行を規制する法的根拠について
「本市財政における歳入についての考え方について」の質問では、
Q 「須賀川市役所内にて地域経済に関するマクロ分析を商工労政課ではなく、企画財政課が事務を担当すべきではないか?」という質問を行いました。
須賀川市の答えは
A 「地域経済は近隣地域との密接な繋がりがあり、本市独自の経済分析は困難。公的機関や民間の景気動向調査結果などを参考とし、本市の事業立案及び財政運営に資する考え。」
という答弁でした。つまり、市の事業実施、財政運営にあたっては、地域経済の状況を把握して、財政状況を踏まえて、事業の可否などを判断するとのことです。
「2 地域情報化計画について」の質問では
Q 「平成31年度策定の次期地域情報化計画の策定において、AI・iotの調査研究は?」
A「AI・iotの活用は民間を中心に一部自治体でも実証実験が行われており、次期地域情報化計画の策定では、そのような事例も参考にしながら今後検討する」
「3 ドローンの飛行を規制する法的根拠について」の質問では
Q「 航空法上、航空局から許可・承認を受けたドローンの飛行を規制するには、条例やガイドラインなど具体的な根拠が必要であるが、市はドローンを規制する条例やガイドラインはない。条例やガイドラインがないにも関わらず、催し時に禁止できる根拠を問う。
さらに、今後の条例及びガイドラインの整備についての考えについて問う。」
A「国交省のドローンヘルプデスクに確認したところ、条例などがなくても主催の判断で、イベントにおける飛行は禁止できる。また条例やガイドラインを制定する考えはない。」
…今後、須賀川市の花火大会や松明あかしのドローン飛行については、各実行委員会にて総合的に判断されるとのことです。
今回の一般質問でドローン業界や法律関係者に話を聞いてきました。
「すでにイベント上空飛行の承認を得ているにも関わらず、なぜ地方自治体が条例がないのに、主催者判断でドローンの飛行禁止を決められるのか?」
この疑問に対して、市が国交省ヘルプデスクに確認した内容が「条例などがなくても主催の判断で、イベントにおけるドローンの飛行は禁止できる」ということであれば、初の判断なのではないでしょうか。
包括申請により、国交省がイベント上空飛行を許可・承認を出していても、地方自治体や実行委員会が、条例やガイドラインではなく「主催者判断」で禁止できる…
つまり「主催者判断>航空法における国交省の許可・承認」という関係になるのではないかと思います。
非常に?な結論でした。
追記
先程、国交省ドローンヘルプデスクに確認しました。
「すでにイベント上空飛行の承認を得ているにも関わらず、なぜ地方自治体が条例がないのに、主催者判断でドローンの飛行禁止を決められるのか?」
答えは「その場合、主催者はイベント上空のドローン飛行を“ご遠慮”願うことになる。無理に押し切っても航空法違反にはならないが、別の法律に違反する可能性がある。」というのが国交省ヘルプデスクの発言でした。
つまり、地方自治体がドローンを全面禁止だとして、花火大会を開催しても、イベント上空の飛行許可を得ていれば、押し切ってフライトすることは航空法違反にはなりません。しかし、プライバシーの保護違反、迷惑防止条例違反など他の法律で、警察のお世話になる可能性が高いということです。
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