【個人献金】

「福島から日本を動かす」福島県議会議員 渡辺康平の活動にご共感いただける方からの個人献金を募集しております。

 皆様から頂いたご寄付は、渡辺康平の政治活動、事務所運営費、印刷物作成費などに有効活用させていただきます。

 また、政治資金の会計については、政治資金規正法に基づき透明性をもった会計処理を行っていきます。

 我が国では個人による政治献金は一般的なものではありませんが、有権者一人ひとりが政治参加できる少額寄付からの政治資金が、これからの主流となっていくことでしょう。

 皆様からの温かいご支援を、よろしくお願い致します。

個人献金の方法
ご寄付は銀行振り込みにてお願い致します
一回(単発)のご寄付、または月々定額の個人献金(サブスクリプション)も可能です。

寄付を頂いた方々には、
年4回の県政レポートの発送、限定メルマガ「渡辺康平の本音の話」の配信、さらに出張オフ会(不定期)を実施します。

▽一回(単発)の寄付をする。
(金額をご指定いただき、ご決済いただけます。 1000円以上でお願いします。)

<一度のご献金はこちらから>
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▽毎月継続のご寄付
毎月のご献金額を1,000円、4,000円、10,000円からお選びいただけます。
毎月25日に引き落としとなり、土日の場合は翌営業日が引き落とし日となります。

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※必ずご確認ください
・政治資金規正法により企業や各種団体、政治家の皆様からの寄附は禁止となっております。
・日本国籍を有する方のみ寄附することが可能です、また匿名での寄附は禁止されております。
・一人当たり年間(1月1日から12月31日)合計5万円を超える寄附をいただいた場合、収支報告書に「寄附年月日 金額 氏名 住所 職業」が公開されます、ご了承ください。
・一人当たり年間(1月1日から12月31日)上限金額は150万円です。これを超える寄附をいただくことはできません。
・個人の政治献金に係る課税上の優遇措置について適用されます。(租税特別措置法第四十一条の十八)(詳細はお近くの税務署におたずねください)

<関連法規>
第四十一条の十八
個人が、政治資金規正法 の一部を改正する法律の施行の日から平成三十一年十二月三十一日までの期間内に、政治資金規正法第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附
をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもので政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条 、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条 の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項 に規定する特定寄附金とみなして、同法 の規定を適用する。

一  政治資金規正法第三条第二項 に規定する政党
二  政治資金規正法第五条第一項第二号 に掲げる政治資金団体
三  政治資金規正法第三条第一項第一号 に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
四  政治資金規正法第三条第一項第二号 に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ 特定の公職の候補者又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの

投稿日:2025-03-23 更新日:

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