◇年賀状に関するお知らせ私達、政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
※答礼のはがきのみ許されております。
毎年恒例ですが、私の場合、須賀川市内の有権者の皆様への、年賀状は法律で禁止されているため、年賀状をいただいた方にのみ、答礼の年賀はがきにて、ご返信させていただきます。
【公職選挙法第百四十七条の二】
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
※罰則規定はありません。
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