8月13日になると「新盆のご挨拶周り」が始まります
「新盆」とは個人の四十九日(忌明け)以降に初めて迎えるお盆のことです。
地域によって時期や風習が違うため、東京の一部の地域では7月に新盆を迎える地域もあるそうです。
さて、前回もblog、Facebook、Twitterなどで書きましたが、新盆における「御仏前」の金一封を議員が出した場合、公職選挙法で罰せられます。50万円以下の罰金です。
Q 政治家が選挙区内にある新盆世帯を訪問し、「ご仏前」として金銭を供えることはできるか?
A 罰則(50 万円以下の罰金)をもって禁止される。
http://www.town.yoshimi.saitama.jp/pdf2/senkyo%20kinshizikou%20QA.pdf
・・・とはいっても、「あの議員は手ぶらで新盆に来たぞ」「非常識な奴だ」という悪評判が立つのを恐れて、昨年は「新盆周り」はしないように決めていました。
しかし、今年からは新盆周りを始めました。
「公職選挙法で禁止されているので、線香だけをあげさせてください」
と、一言話して仏壇または祭壇の前で手を合わせて帰ってきます。
もちろん「お返し物」は頂きません。
本日は14件の新盆先を周りました
議員として初めての新盆周りの結果は・・・
公選法の趣旨を理解していただき、訪問先の皆さんに納得していただきました。
訪問先の皆様から「しょうがないよね」「大変だね」「たくさん周るでしょうから」と、むしろ逆に気を使わせてしまったかなと感じています。
今回の「議員としての新盆周り」は「実行して良かった」と思います。
一つは「しっかりと公職選挙法を説明すれば、相手方も納得してくれる」ということです。先入観から「手ぶらで新盆先にご訪問するなんて非常識だ」と非難されるのではないかと恐れていましたが、決して懸念していたことはありませんでした。
ただ、「若手」で「市議会議員一本で活動している」ということが知られてきているので、もし、「ベテラン」で「議員以外に企業経営者」である場合は、「金持ちのくせに、ケチだ」と見る有権者はいるかもしれません。(ただ、政治家名ではなく企業名で新盆周りをする人はいます。厳密に言えば、それも違反です。)
今後、「議員 渡辺康平」が続く限りは、新盆周りでお金を包むことはしないと有権者の方々が少しずつ意識をしていくことで、将来は須賀川市内で「議員は新盆でお金を出すのは違反」だと公職選挙法の認知度が広まっていくと思います。
有権者の公職選挙法に対する「意識を高めていく」「認知度を広めていく」ことは、議員の現職が政治活動を公正に行うだけではなく、将来立候補する「新たな議員」のためにもなるのです。
政治家が腐敗すれば有権者も腐敗する
批判を恐れずに書きますが、過去の政治において、「政治活動と称して、有権者に金をばらまくことが政治である」かのように動いてきた人たちがいます。
今回、テーマにした「新盆周り」で議員が「お金を包む」という行為は、これまで企業名を隠れ蓑に使う人や、堂々と議員個人名で配布するという違反行為が行われてきました。
それだけではなく、地域のお祭りで「お祝い金」「日本酒」を提供する、または隣の宴会場に「議員の○○様からサービスです」と称してお酒を振る舞うといった違反行為が「当たり前」のように行われているため、議員だけではなく有権者も「議員“様”なんだから酒の一本でもおごるのが当たり前」という風潮が生まれてくるのです。
※実際に国会議員の秘書時代に「とある地域のとある会合」で「焼酎のボトルを入れろ」と求めてきた人達がいました。
地域の政治家が腐敗すれば、有権者も腐敗します。
政治家と有権者が腐敗すれば、若者は政治から離れ、地域の新しいリーダーは生まれてきません。
悪習を絶つには、議員が恐れずに「公職選挙法で寄付行為は禁止されています」と説明することから、一つ一つ変えていくことができると確信しています。
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